2022年3月16日ヘアカット専門店「QB HOUSE」で働く従業員7人が、運営元のキュービーネット(東京都渋谷区)に対し、
未払い残業代の支払いを求めて団体交渉を申し入れをしたことを労働組合「日本労働評議会」(労評)が都内で会見を
開いてことを明らかにしたことを報道されました。
理美容業界は他と比較すると、 44時間までの勤務が認められる制特例事業場。
長時間労働、サービス残業は当然のように受け入れなければダメなような風習があった。
「QB HOUSE」は上場企業なので残業代は1分単位で払っても当然と思っていたが、
上場企業で偽装請負のような雇用形態が行われていたことに驚きを隠せなかった。
多様な働き方が不公平感を生む
働き方改革によってテレワークなどにより時間が創出され余暇の増加し、ダブルワークやフリーランスで働く方も増えました。
理美容業界は、比較的従業員10名以下の小規模のお店が多く、事業主と雇用契約を結ぶケースが多いのですが、フリーランス(業務委託)で、
好きな曜日・好きな時間で働く方も多くなりました。
理容師、美容師を業務委託で働かせるのは問題はありませが、「QB HOUSE」は雇用主を偽って働かせるのはルール違反をしていたのです。
QB HOUSEは、直轄店と業務委託店122店舗の2つの店舗運営しているが、業務委託店の122店舗に雇用される状業員は本社との雇用契約になっておらず、残業代の未払い、有給休暇なし、社会保険、厚生年金にも加入できない状態という。
QB HOUSEに採用された理容師、美容師は社員として採用されたので社会保険の加入できるはずの権利を受けられないのは理不尽だと言わずにいられない。
店舗の運営状況よってさまざまな働き方はあってもよいが、業務委託店を作ることで意図的に業務受託のエリアマネージャ(個人事業主)が労働者を雇用する『二重構造』とすることで、会社側が意図的に社会保険・厚生年金の負担を逃れているように見えて仕方がない。
働き方が同じであるならば、同一賃金同一労働を目指し、雇用のあり方を統一したほうがのぞましいと思われる。
■以下はQB HOUSEのホームページより抜粋
2022年3月23日
各 位
キュービーネットホールディングス株式会社
代表取締役社長 北野 泰男
当社子会社が締結する業務委託契約先の雇用契約に関する実態調査の実施について
まず初めに、インターネット上に掲載された指摘の件に関しましてお客様、店舗で働く理
美容師の方々、株主様、全ての関係者の皆様に、多大なるご心配をおかけしましたことを改
めて深くお詫び申し上げます。
昨日お伝えいたしました当社の見解の通り、当社グループが運営する店舗で勤務する理
美容師の就労条件・環境が法令に従い適切に整備されるよう努めることは、QB HOUSE の運
営に関する責任を担う事業者としての重要な責務であると考えております。
この考えに基づき、この度、当社グループでは、業務受託者の協力を得て、業務委託店舗
で働く理美容師の方々の雇用契約に関する実態についてアンケートなどを用いた直接の調
査を行うことといたしました。
調査の結果につきましては、出来る限り速やかに公表するとともに、万が一、解決すべき
課題が確認できた場合には業務受託者と共に改善に努めてまいります。
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