勤務外の練習には2重の残業代が発生
美容師が勤務時間を過ぎて練習するときは残業代を請求できる可能性がありますが、残業代を支払う必要があることを知らないオーナーさんも少なくありません。
理美容業界は、一人前になるまで自習練習がどうしても必要ですが、美容師のトレーニングが残業となるかどうかは、状況によって異なります。
多くの場合、美容師は実務経験を積むためにトレーニング期間を経験します。このトレーニング期間は、通常、勤務時間内に行うものですが、お店の環境によっては閉店してからでないとできない場合もあるでしょう。
トレーニングが店舗の営業時間外に行われる場合、残業になる可能性がありますが、練習は賃金込みと認識しているオーナー店舗であれば残業代を支給していない場合もあるでしょう。
ただ、すべての営業外の練習が残業にあたるかといえば、該当しないケースもあります。
それは、勤務時間外の練習に強制力があるか否かです。
それは、勤務時間外の練習に強制力があるか否かです。
仮に店舗側が営業終了後は速やかに退勤が美容室の方針であれば、練習に強制力がなく、本人の意思によって行うものであれば残業代を請求は難しくなるでしょう。
昔は後輩の練習に先輩が付き添って無償で教えるのが普通でしたが、本人と先輩の2名分の残業「時間外労働+割増賃金」が発生を懸念して、練習しにくくなっています。
美容師が練習できないという問題
美容師が練習できないという問題は、美容師業界全体で懸念されている問題の1つです
働き方が見直され、勤務時間の削減など働きやすくなるのは良いことですが、美容師の場合、自宅に帰って自習練習するにしても限界があります。どこがいいのか、どこを修正すれば上手なカットができるのか、見てもらいながらトライ&エラーを繰り返しながら技術を習得しないとプロにはなれません。
美容師のトレーニングが残業になるかどうかは、美容室の方針や契約内容、地域の労働法などによって異なるため、具体的な状況に応じて判断する必要があります。
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