訪問鍼灸をご利用の方の中には、介護保険サービスを併用されている方も多いのではないでしょうか?「病院代に介護の費用も併せると、結構払っているよ。」という方は、一度確認し医療費控除が活用できるのか相談しましょう。
① 対象となるサービス
s (介護予防)訪問看護
s (介護予防)訪問リハビリテーション
s (介護予防)居宅療養管理指導【医師・薬剤師等による管理・指導】
s (介護予防)通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
s (介護予防)短期入所療養介護【ショートステイ】 など
② ①と併せて利用する場合のみ対象となるサービス
s 訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除く。)
s 夜間対応型訪問介護
s (介護予防)訪問入浴介護
s 通所介護【デイサービス】
s 地域密着型通所介護
s (介護予防)認知症対応型通所介護
s (介護予防)小規模多機能型居宅介護
s (介護予防)短期入所生活介護【ショートステイ】 など
<国税庁ホームページより/出展:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
[解説]
l ②のひとつ、または②の複数を利用していても医療費控除の対象にはなりません。
l (介護予防)とは要支援1・2の認定を受けている方が利用しているサービスです。
l 通所リハビリテーションは【デイケア】と呼ばれます。医療機関や介護老人保健施設などで行われており、専門スタッフによるリハビリを行うことが特徴です。
l 通所介護は【デイサービス】と呼ばれます。特別養護老人ホームやデイサービスセンターなどで行われており、入浴や食事など日常生活の援助をメインとしています。
l ①と②の短期入所生活介護【ショートステイ】の違いは、事業所の違いです。①は介護老人保健施設や介護療養型医療施設などで、②は特別養護老人ホームなどに短期間宿泊するショートステイです。
l 地域密着型通所介護とは、利用定員19名未満の小規模な通所介護です。
l 小規模多機能型居宅介護とは、デイサービス・ショートステイ・訪問介護をひとつの事業所で行っているサービスのことです。
他にも…
s オムツ代
おおむね6ヶ月以上寝たきりで、「オムツ使用証明書」を医師に記載してもらった場合に対象となります。
医療費控除の概要については、「まだ間に合う 医療費控除」も併せてご覧ください。
他にも該当になるサービスがあります。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
また、利用しているサービスがどれに当たるか分からない方は、ケアマネージャーやご利用中のサービスのスタッフに確認してみてみてください
このコラムを書いた人
最新の投稿
- お知らせ2024年10月17日年末に向けてのご利用について✨
- お知らせ2024年9月17日駐車場所をご用意ください。
- お知らせ2024年9月17日混雑状況のお知らせ
- お知らせ2024年6月29日7月から電話予約受付時間が17時に変わりました