一部の介護保険サービスも医療費控除の対象です! - NPO法人日本理美容福祉協会札幌センター | 札幌の訪問美容・理容・出張美容・介護美容 | 日本理美容福祉協会 札幌センター

コラムColumn

一部の介護保険サービスも医療費控除の対象です!

訪問鍼灸をご利用の方の中には、介護保険サービスを併用されている方も多いのではないでしょうか?「病院代に介護の費用も併せると、結構払っているよ。」という方は、一度確認し医療費控除が活用できるのか相談しましょう。

確定申告

訪問鍼灸の施術代は医療費控除の対象になります。

①   対象となるサービス

s   (介護予防)訪問看護

s   (介護予防)訪問リハビリテーション

s   (介護予防)居宅療養管理指導【医師・薬剤師等による管理・指導】

s   (介護予防)通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】

s   (介護予防)短期入所療養介護【ショートステイ】  など



②   ①と併せて利用する場合のみ対象となるサービス

s   訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除く。)

s   夜間対応型訪問介護

s   (介護予防)訪問入浴介護

s   通所介護【デイサービス】

s   地域密着型通所介護

s   (介護予防)認知症対応型通所介護

s   (介護予防)小規模多機能型居宅介護

s   (介護予防)短期入所生活介護【ショートステイ】 など

<国税庁ホームページより/出展:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

 

[解説]

l  ②のひとつ、または②の複数を利用していても医療費控除の対象にはなりません。

l  (介護予防)とは要支援1・2の認定を受けている方が利用しているサービスです。

l  通所リハビリテーションは【デイケア】と呼ばれます。医療機関や介護老人保健施設などで行われており、専門スタッフによるリハビリを行うことが特徴です。

l  通所介護は【デイサービス】と呼ばれます。特別養護老人ホームやデイサービスセンターなどで行われており、入浴や食事など日常生活の援助をメインとしています。

l  ①と②の短期入所生活介護【ショートステイ】の違いは、事業所の違いです。①は介護老人保健施設や介護療養型医療施設などで、②は特別養護老人ホームなどに短期間宿泊するショートステイです。

l  地域密着型通所介護とは、利用定員19名未満の小規模な通所介護です。

l  小規模多機能型居宅介護とは、デイサービス・ショートステイ・訪問介護をひとつの事業所で行っているサービスのことです。

 

他にも…

s   オムツ代

おおむね6ヶ月以上寝たきりで、「オムツ使用証明書」を医師に記載してもらった場合に対象となります。

 

医療費控除の概要については、「まだ間に合う 医療費控除」も併せてご覧ください。

 

他にも該当になるサービスがあります。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

また、利用しているサービスがどれに当たるか分からない方は、ケアマネージャーやご利用中のサービスのスタッフに確認してみてみてください

このコラムを書いた人

npoUser
日本理美容福祉協会札幌センターは、高齢者や障害者の方々の美容と健康をサポートする、訪問理美容サービスの専門会社です。

お気軽にお問い合わせください。