『綺麗』はきれいな環境から~訪問美容の衛生対策~ - NPO法人日本理美容福祉協会札幌センター | 札幌の訪問美容・理容・出張美容・介護美容 | 日本理美容福祉協会 札幌センター

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『綺麗』はきれいな環境から~訪問美容の衛生対策~

理容・美容の業務は、原則として理容室・美容室で行わなくてはならないと決められています。

理由のひとつとしては、理容・美容の施術がはさみ・かみそりなどの刃物を扱うものであり、また、髪や肌に直接触れるものなので、衛生面での基準をクリアしなければならないからというものがあります。

 

これは『理容所及び美容所における衛生管理要綱』という指針で定められています。

衛生環境を守るための設備や、清潔を維持するための設備の管理方法、使用する器具の管理・消毒方法から、従業員の健康管理に至るまで、多岐にわたる項目が設けられています。

 

こうした決まりがあることで、理容室・美容室は清潔が保たれており、利用者が安心して施術を受けられるようになっています。

 

『じゃあ、訪問理美容の衛生管理はどうなっているの?』と疑問に思いますよね。

もちろん、訪問理美容でも衛生面でも安心して施術を受けていただけるよう同様の衛生管理が行われているんですよ。

 

訪問理美容の衛生管理は『出張理容・出張美容に関する衛生管理要綱』という指針で定められています。

これを一部をかいつまんでご紹介させていただきます。

(作業環境)

・床材がタイルや板などでない場合は、ビニールなどのシートの上で作業を行う

・作業場内の採光・照明・換気は十分にする

(携行品)

・洗浄・消毒済みの器具または使用後の器具を分けて安全に収納できるもの

・消毒されたまたは使用後のタオル類を分けて収納できるもの

・手洗い用せっけんや消毒液

・外傷に対応する救急セット

(衛生的取扱い)

・皮膚に接する器具は、一人ごとに消毒した清潔なものを使用し、使用後には洗浄・消毒すること

・使用後のタオル類は、清潔なものを区別して収納し、帰宅後、洗剤等を使用して温湯で洗浄すること

・蒸しタオルは消毒済みのものを使用すること

・切った髪の毛などは一人ごとに掃除をすること

 

訪問理美容の施術はこれらのルールを基に行われています。

ご利用者さまに綺麗になってすっきりしていただくために、私たちもきれいな環境を用意して訪問させていただきます。

このコラムを書いた人

npoAdmin